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 社民党党首の福島消費者相は4日、記者団に、「首相は、県内移設をやめてほしいという沖縄の強い思いを受け止めて政治をやっていくべきだ」と注文をつけた。首相が県内移設で決着しようとすれば、社民党内で連立離脱論が浮上するのは確実で、沖縄選出の照屋寛徳社民党国会対策委員長は「『最低でも県外』と言った公約をかなぐり捨て、国外・県外移設の可能性を具体的に検討した根拠も示していない」と首相を批判した。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100505-OYT1T00633.htm

 「もはや戦後ではない」から54年。
 そういえば参院選っていつあるんだろうか。

通常選挙
32条 参議院議員通常選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。
 2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。
 3 通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

 ということは,今回改選になる議員の任期満了日が7月25日なので,6月25日以降に選挙があるというわけか。ただ,今国会(第174回国会)の会期は6月16日まで*1らしいので,2項の適用があって,7月10日から16日の間におこなわれることになるのだろうか。そうすると日曜日は11日だけだから選挙執行の日は7月11日で確定するよね。ただ,会期延長した場合は閉会日がずれるから選挙執行日もずれるのかしら。3年前の第166回国会のときは,6月23日までだった会期を12日間延長して7月5日を閉会日としたために参院選が予定より1週間遅れたので,ありえない話ではない。
 かりに会期延長になった場合,何日間延長されるのかよく分からなかったので国会法を見てみたけど,

第12条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
 2 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html

と規定されているだけで,延長できる日数については定めが見当たらない。議院規則にも。ということは,何日延長してもいいってことなんだろうか。
 ただ,

第10条 常会の会期は、150日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html

とされているから,めいっぱい延長しても,ただし書が適用されて,参議院改選議員の任期満了日の7月25日で閉会になる。そして,その後24日以降30日以内に選挙があるから,どんなに遅くても8月22日の日曜日には選挙がある,ということになるのかな。
 ちなみに,衆参同日選挙をやるとしたら,解散の日から40日以内に衆院選をやらなきゃいけない*2から,会期延長がないと仮定したら,6月1日に解散すれば7月11日に選挙ができるというわけだ*3

 あれ,そうすると普天間問題について5月末決着と言った鳩山さんの真意は衆参同日選挙にあるのかと若干勘ぐりたくなるわけだけど偶然なのかしら。

*1:今国会情報:参議院

*2:憲法54条1項

*3:もっとも,衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となる(憲法54条2項)から,6月1日に解散をおこなった場合は国会閉会日が繰り上がって,公選法32条2項ではなく同条1項の適用によって,参院選の選挙期日が原則に戻って6月25日以降となる。そうすると,早くて6月27日,遅くとも7月11日には選挙がおこなわれることになるはず。