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 会社法は,退社制度を設けないことにより,株式の払戻しを禁止するとともに,株主になる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額を資本金又は資本準備金の額として(445条),分配可能額の内容となる「その他資本剰余金」又は「その他利益剰余金」に算入しないこととし,その分配可能額を超えて株主に対する剰余金の配当を行うことを禁止している(461条,計186条)。

葉玉匡美編著『新・会社法100問〔第2版〕』58頁。

 注目すべきは最後。「計」って会社計算規則だよね?条文見ても166条までしか存在しないんだけど…。
 …と思ってたら,会社計算規則は改正されてたのね(改正前旧規則)。