会社法は,退社制度を設けないことにより,株式の払戻しを禁止するとともに,株主になる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額を資本金又は資本準備金の額として(445条),分配可能額の内容となる「その他資本剰余金」又は「その他利益剰余金」に算…
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