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やはり担保物権法といえば高木先生の体系書がメジャーなのだろうか。
- 作者: 高木多喜男
- 出版社/メーカー: 有斐閣
- 発売日: 2005/07/01
- メディア: 単行本
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ふと思ったのだけど,憲法訴訟って実務上はどういう契機で発生するんだろう。なんでもかんでも違憲主張するわけではないと思うけど,憲法上保障された権利が侵害されていると構成しうる場合にはとりあえず主張してみるんだろうか。
第三者が抵当不動産の一部を分離・搬出し,それが付加一体物たる性質を失った場合に,
第三者が,当該物につき抵当権の負担のない所有権を即時取得(民192条)することはありうる。
道垣内弘人『担保物権法〔第3版〕』181頁。
とされるのだけど,この場合は抵当権設定者に,当該分離物の処分権限が存しないということを前提にしているのだろうか。そうでないと192条は適用できないように思えるのだけど。
第三者は,当該物について抵当権の効力が及んでいることを一応知っていても,自らへの処分が抵当不動産の通常の使用の範囲外であることについて善意・無過失であればよい。
道垣内弘人『担保物権法〔第3版〕』181頁。
との記述が続いていることからすれば,192条が適用されるためには,設定者の処分行為が通常の使用の範囲外,すなわち,処分権限なき処分にあたることがやはり前提になっているのだろうか。
客観的帰属論が予備校テキストに載ってるのを見るとなぜか笑ってしまう。
ものは試しで読んでみるものでありまして。
近年,別に,責任説(Schuldtheorie)と名づけられる見解が普及している。これは,目的的行為論と結んで有力化したものであって,故意の観念を犯罪事実の表象を内容とする事実的故意(Tatvorsatz)であるとし,違法性の意識ないしその可能性は,故意とは別の独立した責任要素であると解するのである。
大塚仁『刑法概説(総論)〔第4版〕』463頁。
責任説は目的的行為論と結び付いていたのね。責任説に対して違和感を覚えた理由がなんとなく分かったような気がする。